衛生管理者の合格に必要な勉強方法と試験対策。合格への道①目的意識

 

いたちめです。

 

会社命令で取ることになった第一種衛生管理者。

2016年8月に一発合格し、衛生管理者として選任され1年以上経ちました。

僕の記事を読んでくれる人がいるので、参考になるようにまとめていきます。

 

 

必置資格で合格率60パーセントの国家資格

労働安全衛生法に規定する選任が必要な資格です。

 

選任が必要な資格なので、言い換えれば設置しなければ

罰則の適用がある。ということ。

衛生管理者を選任しなかった場合、労働安全衛生法12条の違反で

50万円以下の罰金になります。

 

国家資格の中では比較的、合格率が高いものとなります。

というのも、選任しなければ会社が成り立たないからです。

 

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第1種衛生管理者と第2種衛生管理者、どっちが使える資格?使えない資格?

散々書かれている内容なので、割愛したい内容なんですが

第1種衛生管理者と第2種衛生管理者の違いは、「有害物質」の有無。

たったこれだけ。

労働衛生と関係法令でそれぞれ10問。たった20問程度の内容で、

第2種衛生管理者は有害業務を除けば使える資格ですが

有害業務になった途端、使えない資格になってしまいます。

 

逆に第1種はどの業種でも使える資格のなので万能です。

第1種衛生管理者の選任される業種と第2種衛生管理者の選任される業種

 

業種の区分ですが

 

1・農林畜水産業

2・鉱業

3・建設業

4・製造業(物の加工業を含む。)

5・電気業、ガス業、水道業

6・熱供給業

7・運送業

7・自動車整備業

8・機械修理業

9・医療業及び清掃業

10・その他の業種

となっており、第1種衛生管理者は1から10まで全業種で選任されますが

第2種衛生管理者は10の「その他の業種」のみに限定されます。

 

坑内労働又は労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務

この「坑内労働又は労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務」がまた曲者で

従事する従業員によって判定され、衛生管理者の上位互換の

「衛生工学衛生管理者免許」を有する者が必要になります。

 

労働基準法施行規則第18条

1・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

2・多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

3・ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

4・土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

5・異常気圧下における業務

6・削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務

7・重量物の取扱い等重激なる業務

8・ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

9・鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二酸化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務

10・前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

 

衛生管理者上位互換である「衛生工学衛生管理者」とは

衛生工学衛生管理者とは、

中央労働災害防止協会が主催している講習会に参加することで

取得できる資格になります。

http://www.jisha.or.jp/tshec/course/k8220_eiko_5d.html

労基法施行規則18条に規定する業務に従事する者の人数により選任が必要なんですが

根拠は労働安全衛生規則第7条第1項第6号になります。

 

有害なガス、蒸気、粉じん等の有害因子を発散する作業場には、

作業環境を改善するために、

それら有害因子の発散の抑制等についての衛生工学的対策が必要です。

このため、このような有害業務を有する一定の事業場では、

衛生管理者のうち一人を、

衛生工学衛生管理者免許を受けた者の中から選任することが

義務づけられています(労働安全衛生規則第7条第1項第6号)。

 

そして、この「衛生工学衛生管理者」の受験資格が

4日間コースにも書かれていますが

第一種衛生管理者免許試験に合格した者

(保健師・薬剤師の資格による免許取得者は対象外

となっているわけです。

 

目的意識のまとめ

衛生管理者を勉強するにあたり、第1種で勉強するか。

それともその他の業種で骨を埋めるつもりで、第2種で勉強するか。

はたまた、上位互換の衛生工学衛生管理者を狙うか。

 

これをはっきりさせることが重要です。

試験はほぼ毎月行われているので

焦って、勉強を始めるよりもまずはしっかりと考えてください。

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