いたちめです。 ナンバープレートのボルト。 これは唯一僕が残したLEDです。 なお、道路運送車両法の37条、39条、別添などを参考にして 僕は「適合範囲内」と判断しました。 もちろん個人的な見解なので、違法の可能性もあります。それをお忘れなく。 注意事項 http://itachime.com/heads-u...
道路車両運送法の記事一覧
いたちめです。 今では全く普通にLED電飾を施したバイクが往来していますが なかなか電飾をつけたまま走行するってのは 僕はできませんでした。 注意事項 http://itachime.com/heads-up 道路車両運送法と道路交通法 詳しくは、各々で調べてください。 道路車両運送法 道路交通法 実に個...