経済産業省の企業活動基本調査票のエクセルファイルのマクロに不備?

 

いたちめです。

 

6月は、アンケートやら何かと多い月になります。

 

政府統計調査のうち、経済産業省が行っている

企業活動基本調査票の電子申請中に、気が付いたのですが

エクセルのマクロエラーみたいなものがあって、難儀したので備忘録を残しておきます。

 

 

経済産業省が行う企業活動基本調査票とは

経済産業省によると

企業の活動の実態を明らかにすることにより、

企業に関する施策の基礎資料を得る。

この調査は、

我が国企業の事業活動の多角化、国際化、研究開発及び組織の再編成といった企業活動の実態を明らかにし、

経済産業政策をはじめ各種行政施策の基礎資料を得ることを目的としているほか、

産業界、学会等においても幅広く活用いただく資料として公表しております。

というものです。

 

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企業活動基本調査票の提出や報告の義務

企業活動基本調査票は「統計法(平成19年法律第53号)に基づき、

提出・報告の義務があります。

参考http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/houbun2n.htm

 

定義である第2条4号に該当する「基幹統計」に該当します。

また同法第41条に守秘義務が規定されています。

 

もし、この企業活動基本調査票の提出や報告をしなかった場合

同法第61条の規定で、50万円以下の罰金刑を受けることになります。

第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者

二 第十五条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

三 第三十六条の規定により匿名データの提供を受けた者又は当該匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者で、当該匿名データを、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した者

 

ここにかかれている、第13条は報告の義務規定

 

第十三条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。

2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。

3 第一項の規定により報告を求められた者が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。

 

 

企業活動基本調査票のオンライン申請でマクロのエラーがでたときの対処方法

 

① 政府統計オンライン調査総合窓口にアクセスする。

 

https://www.e-survey.go.jp/

 

② 調査票の右肩にある、「企業活動調査票オンラインシステム利用情報」を入力

 

 

③ 「回答する電子調査票」をクリックする

 

 

④ エクセルファイルがダウンロードされます

 

 

⑤ OSによりかわりますが、画面下にダウンロードされたエクセルファイルをクリック

 

⑥ マクロが組み込まれているので「編集を有効にする」をクリック

 

⑦ マクロの変数が構文の中で、開いた当初は参照されていないので「エラー」が表示される

 

企業活動基本統計調査のマクロエラー

 

⑧ 一旦保存して、終了。

⑨ 同じファイルをもういちど開くと、変数が定義されているので、マクロがしっかり動いて保存・送信が可能になる

⑩ データを入力して送信する

 

 

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